浄化槽法設立の際、法第7条及び11条に基づく検査を、行政がするか民間がするかという議論の中、行政が直接行うのは、非効率的であり、また民間が行う場合は検査の信頼性、公平性、安定性が担保出来ないという観点から、浄化槽法に基づく旧厚生省令(現在の環境省令)に「知事は公益法人のなかから検査機関を指定……」と規定されました。
そのほかにも、法定検査を行うに当たり、技術的・経理的基礎を有することなど指定条件があるため、現在のところ、この基準に合致する法人が他に無く、徳島県においては「公益社団法人徳島県環境技術センター」が唯一の検査機関として検査を行っています。
《検査機関概要》
○検査センター
住所 徳島市津田海岸町2−33 рO88−636−1234
○職員数及び検査関係技術者
職員数78名(平成23年8月現在)
技術者 検査員43名、浄化槽管理士26名、
浄化槽技術管理者15名、環境計量士3名、公害防止管理者1名、
環境カウンセラー1名等
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