公益社団法人 徳島県環境技術センター

浄化槽Q&A

業者に関するQ&A

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   業者に関するQ&A
ばっ気槽に白い糸くず状のものが発生していましたが、対策はあるのでしょうか?
処理水の透視度が悪く、浄化槽内に巻貝が発生しましたが、なにか関係があるのでしょうか?その対策はあるのでしょうか?
××社の○○型浄化槽で、担体が押えネットから流出していましたが、原因は何でしょうか?
保守点検と清掃の記録票は、示されたものでないといけないのですか?

   申請手続きに関するQ&A
型式適合認定と型式認定の違いは何ですか?
日本建築センターが出していた認定シートは廃止しているのですか?
告示第13の大臣認定が14年5月31日で期限が切れ、建築基準法第68条の26に変わったとのことですが、それ以外の告示1〜12の浄化槽も第68条の26の認定を受けているのですか?
建築基準法第68条の10(型式適合認定)と68条の26(構造方法等の認定)の違いは何ですか?
建築基準法第68条の26の認定は、すべての工場生産浄化槽が認定を受けなければならないのですか?
建築基準法第68条の11は、製造者の認証のことを記述していますが、その認証を添付すれば図面等は必要ないのですか?
浄化槽法第13条の型式認定を受ければ、建築基準法第68条の26の認定は受けなくてよいのか?
型式適合認定(68条の10)と構造方法等の認定(68条の26)の有効期間は何年ですか?
型式適合認定を受けるのは任意とのことですが、受けていないメーカーはあるのですか?



ばっ気槽に白い糸くず状のものが発生していましたが、対策はあるのでしょうか?
白い糸くず状」のものは、おそらく「糸状菌」でないかと思われます。
これが発生した場合は基本的に高負荷が原因していることが多いです。

根本的な原因は処理方式によって様々ですが、流量調整機能を有した浄化槽の場合、
流量調整の移送量と担体逆洗の時間の各設定に問題があるのではないかと考えられます。

状況予測としては、流量調整の移送が多く、担体反応槽における処理滞留時間が短い、 担体ろ過部が嫌気化が進行したために糸状菌が発生したものと思われます。

流量調整機能を有した浄化槽の管理するポイントは実流入水量に合わせて、流量調整移送量と循環水量の調整と、それに伴う逆洗設定ですが、詳細は「維持管理要領書」を参考にして下さい。

おそらく、調整がうまくいけば発生はなくなると思いますが、それまでは手動除去していくしかないと思  います。ひどい場合は浄化槽に次亜塩素酸の投入後にチオ硫酸ナトリウム中和する滅菌駆除をした ほうが良いでしょう。
 


処理水の透視度が悪く、浄化槽内に巻貝が発生しましたが、なにか関係があるのでしょうか?その対策はあるのでしょうか?
巻貝発生について
発生したといわれる巻貝は「サカマキガイ」であると思われます。
腐食性の環境に非常に強く、また繁殖力も強い生物で、近辺の水路や水辺に生息している貝です。
浄化槽内に発生が確認されたということは、進入経路は3つ考えられます。

  • 放流先からの逆進入
  • 家に熱帯魚の飼育の排水を流した
  • 浄化槽内の水張りや洗浄に地下水を使用した。


  • 駆除の方法については、現在の研究成果では硫酸銅を用いた方法(1999 論文発表) しかありません。しかし、化学物質の扱いに熟練した方でないとリスクが大きすぎるために難しいと考えられます。

    生物ろ過方式や担体流動方式なら、駆除などの必要性は無いと思いますが、接触ばっ気方式なら、貝の生態作用によって処理に影響が出ます。 処理悪化の対策として、常時移送を実施する方法が一般的には多いようです。
     


    ××社の○○型浄化槽で、担体が押えネットから流出していましたが、原因は何でしょうか?
    原因としては、放流先水路からの逆流により槽内水位が上昇し、担体の浮力でネットが押し上げられ生じた空隙から流出したものと考えられます。対策としては、放流ポンプの設置が望まれますが困難な場合はインシュロック等でネットを固定し、流出を防止する措置を行って下さい。
     


    保守点検と清掃の記録票は、示されたものでないといけないのですか?
    これまで、記録票のひな形が示されていなかったため、各業者により、それぞれ異なった様式が使用され、保守点検の作業基準を満たしていないものも少なからず存在していました。今回、標準契約を導入することで、適正な維持管理を行っていただく以上、最低限の作業基準は確実に実施する必要があることから、県で様式を決定しました。
     


    型式適合認定と型式認定の違いは何ですか?

    型式認定は、浄化槽法第13条第1項の認定であり、工場生産浄化槽の場合は、認定を受ける義務があります。
    型式適合認定は、建築基準法第68条の10第1項の認定であり、任意で認定を受けることができます。型式適合認定を受けた場合は、審査の一部省略が可能です。

     


    日本建築センターが出していた認定シートは廃止しているのですか?

    旧告示第13の認定シートについては、廃止されています。
    その他の告示第1〜第12の認定シートに関しては、認定を受けてから5年間の有効期限があります。

     


    告示第13の大臣認定が14年5月31日で期限が切れ、建築基準法第68条の26に変わったとのことですが、それ以外の告示1〜12の浄化槽も第68条の26の認定を受けているのですか?
    告示第1〜第12の浄化槽については、法68条の26の認定は受ける必要がありません。
     


    建築基準法第68条の10(型式適合認定)と68条の26(構造方法等の認定)の違いは何ですか?

    法68条の10(型式適合認定)は、建築基準法に適合する型式であることの認定であり、受けることにより審査等の一部省略が可能となっています。
    法68条の26(構造工法等の認定)は、法31条第1項中の「国土交通大臣の認定を受けたもの」との表示に基づき認定を受けています。つまり、大臣が定めた型式(告示1292号第1〜第12に定める型式)以外のものが認定を受けています。

     


    建築基準法第68条の26の認定は、すべての工場生産浄化槽が認定を受けなければならないのですか?
    旧告示第13のものは全て必要です。その他(第1〜第12)については、受ける必要はありません。(問3参照
     


    建築基準法第68条の11は、製造者の認証のことを記述していますが、その認証を添付すれば図面等は必要ないのですか?
    建築基準法施行規則1条の3第5項第3号により添付図書の省略が定められており、認証型式部材の認証書を添付したものについては、浄化槽の見取り図(屎尿浄化槽の形状、構造、及び大きさ)を示した図書を添付する必要がありません。
     


    浄化槽法第13条の型式認定を受ければ、建築基準法第68条の26の認定は受けなくてよいのか?
    旧建築基準法告示第1292号第13の浄化槽については、受ける必要があります。
     

    型式適合認定(68条の10)と構造方法等の認定(68条の26)の有効期間は何年ですか?

    法68条の10及び法68条の26の有効期限については、特に規定はありません。ただし、認定書に有効期限等の表示がある場合は、その表示が適用されます。
    また、法68条の11(型式部材等製造者の認証)については、法68条の14及び令136条の2の10により、有効期限が5年となっています。

     


    型式適合認定を受けるのは任意とのことですが、
    受けていないメーカーはあるのですか?
    型式適合認定を受けていなくとも建築確認が可能であるため、受けていないものも存在します。
     

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