浄化槽は微生物によって汚水を処理するものですから、その微生物が活発に活動できる状況を常に保つ必要があります。
したがって、個々の浄化槽によって使用人員や使用状況、処理方式も異なり、また季節によって水温等も異なりますのでその状況に応じたメンテナンスを行う必要があります。
この作業を保守点検といい、処理方式や規模によって実施しなければならない回数が規定されています。
また、浄化槽の保守点検は県知事に登録した業者でなければ行うことができませんので、あらかじめ登録業者かどうか確認して委託契約をしましょう。
なお、保守点検を行った場合、点検の記録票が渡されますので、3年間は保存しておいて下さい。
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