公益社団法人 徳島県環境技術センター

浄化槽の取り扱いについて

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浄化槽の正しい使い方

浄化槽は微生物によって汚水を処理するものですから、その微生物が活発に活動できる状況を常に保つ必要があります。
したがって、個々の浄化槽によって使用人員や使用状況、処理方式も異なり、また季節によって水温等も異なりますのでその状況に応じたメンテナンスを行う必要があります。
この作業を保守点検といい、処理方式や規模によって実施しなければならない回数が規定されています。
また、浄化槽の保守点検は県知事に登録した業者でなければ行うことができませんので、あらかじめ登録業者かどうか確認して委託契約をしましょう。
なお、保守点検を行った場合、点検の記録票が渡されますので、3年間は保存しておいて下さい。

 


●汚泥の調整

●シーディング

●空気量の調整 ●送風機の点検、調整
●逆流洗浄 ●水質の管理など
●スカムの返送または移送  



処理方式 規模または種類 期  間
・分離接触ばっ気方式
・嫌気ろ床接触ばっ気方式
・脱窒ろ床接触ばっ気方式
20人槽以下 4ヶ月に1回以上
21人槽以上50人槽以下 3ヶ月に1回以上
活性汚泥方式   1週間に1回以上
・回転板接触方式
・接触ばっ気方式
・散水ろ床方式
1.砂ろ過装置、活性炭吸着装置または凝集槽を有する浄化槽 1週間に1回以上
2.スクリーン及び流量調整タンクまたは流量調整槽を有する浄化槽(1に掲げるものを除く) 2週間に1回以上
3.1及び2に掲げる浄化槽以外の浄化槽 3ヶ月に1回以上
※但し、駆動装置又はポンプ設備の作動状況の点検及び消毒剤の補給は、上記の規定にかかわらず、必要に応じて行うこと。

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