【その他にも以下のことが変わりました。】 |
(1)目的の明確化 ・浄化槽法の目的に【公共用水域等の水質保全】を明示。 |
(2)浄化槽からの放流水の水質基準の創設 ・新設される浄化槽からの放流水の水質を 【BOD 20r/l 以下】 と規定。 |
(3)7条検査の検査時期の見直し ・【7条検査の時期】を【使用開始後3ヶ月を経過した日から5か月間】としたこと。 |
(4)報告徴収及び立入検査に係る規定の整備 ・行政庁が行う【報告徴収】の対象に【保守点検業者】及び【浄化槽管理士】を追加。 ・行政庁が行う【立入検査】の対象に【保守点検業者】、【浄化槽管理士】及び【浄化槽製造業者】を 追加し、行政庁の【指導監督権限】が強化された。 |
(5)都道府県への結果の報告 ・法定検査の【結果】を【都道府県知事】に報告すること。 |
(6)廃止報告 ・浄化槽を【廃止】した場合は、【都道府県知事】に報告すること。 |