今回の改正は、公共用水域等の水質保全の観点から、し尿及び雑排水の適正な処理を図るため、行われたものである。

 
【設置者】の皆さんに対し、【法定検査】に関する次のことが新たに変わりました。
@ 徳島県知事は、【法定検査】を受けるべき旨の【指導、勧告】をする。
A @に係る命令に違反した者には、【罰則(過料30万円以下)】を規定

【その他にも以下のことが変わりました。】
(1)目的の明確化
・浄化槽法の目的に【公共用水域等の水質保全】を明示。
(2)浄化槽からの放流水の水質基準の創設
・新設される浄化槽からの放流水の水質を 【BOD 20r/l 以下】 と規定。
(3)7条検査の検査時期の見直し
【7条検査の時期】を【使用開始後3ヶ月を経過した日から5か月間】としたこと。
(4)報告徴収及び立入検査に係る規定の整備
・行政庁が行う【報告徴収】の対象に【保守点検業者】及び【浄化槽管理士】を追加。
・行政庁が行う【立入検査】の対象に【保守点検業者】【浄化槽管理士】及び【浄化槽製造業者】
追加し、行政庁の【指導監督権限】が強化された。
(5)都道府県への結果の報告
・法定検査の【結果】【都道府県知事】に報告すること。
(6)廃止報告
・浄化槽を【廃止】した場合は、【都道府県知事】に報告すること。


【お問い合わせは下記まで】
○徳島県知事指定検査機関
公益社団法人徳島県環境技術センター 徳島市新蔵町3(徳島保健所内)
рO88−636−1234お問い合せ専用ページはこちら
○徳島県県民環境部環境局環境整備課
рO88−621−2267

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